A Note

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住居侵入容疑で大学院生逮捕 「風呂場のぞくため」供述


のぞいちゃイヤ。ところで面白いことに気がついた。彼の逮捕容疑は何か? 住居侵入だ。つまりここではのぞきという行為そのものが罪に問われているわけではない。したがって他人の敷地内へ立ち入ることなく、例えば遠方から双眼鏡などのクールなガジェットを用いてのぞきをすることは法的に何ら問題がないと考えられる。